こんにちは海原です。

今回は最近また活性化してきた路上ライブについて2004年からこの記事を書いている2022年の現在まで路上ライブをバンドでも、ドラマーとしての路上パフォーマンスとしても行い、累計3000枚以上のCDの販売、ライブへの250人以上の集客、ノウハウを200アーティスト以上に提供して現場でも一緒になって行動して多くの成功と失敗を重ねてきました。

その経験から路上ライブをやりたいというアーティストにアドバイスをしてきた身としてぶっちゃけどうなの?というような話を聞かれるので私の見解と日本の法律についてお伝えしたいと思います。

まず、

「俺らの音楽最高」「なんで理解しないんだよ」「ロックは爆音じゃないと」「お前ら@s〇さf×hじょうhヴぁんぁhゎfcぁいふぃじゃ」「うひょぉぉぉぉぉ!」「魂の解放だぁ!」「俺の音楽をきけぇぇぇぇ!」

っていう気持ちはよくわかります。私も爆音ミクスチャー、メタル、ハードロックやってきたし、バンドマンは屑だというポジションも通ってきているからです。

そんな私だからこそ伝えていきます、マジで捕まるから。路上はお前らのものじゃない。
でもアーティストの路上ライブいいじゃん!やれるならやればいいじゃん!とも言う。

だからしっかりと「法律と地方自治体のルール」を知っていきましょう。

法律は弱い者の味方じゃない。知っている者の味方なんだよ。

特別というものは定められていないが現実的に特別はある。それを知っていくことで見えるものがあります。

路上音楽でジャンルの差別はない、共感されているかどうかだけ

まず最初に極端に音楽性が違うアーティストを紹介します。

世界的に成功を収めているこの3アーティストですが、日本の路上でライブをするときには法律的に違いはなく同じ扱いを受けます。

では何が違うのかというと「許される、受け入れられる、邪魔にならない」という部分です。

どのアーティストでもいわゆる路上ライブを無許可ゲリラで行った場合、逮捕される可能性はあります。

なんとなくNileは多くの街ゆく人に「受け入れられず騒音」とまず認識されそうですよね。それはなんとなくそのジャンルを演奏してたことがある自分もわかります。

ではイパネマの娘のような「やさしい音楽で受け入れられそう、癒されそう」な音楽は?という事ですが、日本の法の上では同じ扱いになります。

大きな違いは「苦情のおおきさ」の違いです。

かわいい女の子だからいいじゃん、イケメンだから許されるでしょ、いい音楽だからいいじゃん、という認識でいると大変な目にあいます。私たちはただ単に「見逃されているだけ」なのです。見逃せないくらいの事をしたら注意だってされるし捕まり罰金もあります。それに警察に苦情が入ったら99人が良くても1人の苦情があれば警察は動きますし、これは許可されていたとしてもルールに反している場合は同様に対応されます。許可されている時に問題になるのが主に「音量」です。それは後ほど。

例えば、立ちションとか唾やタンを吐くというのは軽犯罪法に該当して警察は現行犯で捕まえることができますが、正直捕まえるという事はないでしょう。ただ、これが度が過ぎた場合は変わってきます。

20人が立ちションを駅の道端で当たり前のようにやっていたら捕まるでしょう。

その違いは苦情のおおきさ、つまり「やりすぎている」という部分です。

道端の水たまり、雨の後の水だったらまぁ、濡れてしまったというレベルですが、その水たまりがしょんべんだった場合は考えたくないですが控えめに言って最悪ですよね。そういうことです。

基本的に音楽や娯楽があると犯罪率が下がると言われています。そこをわかっているので見逃しているという部分と、それよりもケンカや泥酔者の対応をするほうが重要だから手が回っていないというだけなのです。唾はいている人を片っ端から逮捕するとか時間がいくらあっても足りなさそうですよね。でも、警察官に唾はいたら怒って逮捕しますよ!

色々な「いいさじ加減」で成り立っているのが路上活動です。なのでしっかりと「理解して」自分の責任で動いてくださいね。

運用ノウハウは機会があればまた別の記事で書くか直接聞いてもらえれば!

どうせライブをするのであれば誰に後ろ指さされることなく堂々?と活動する方法を選択していきたいですよね。

そのためにもしっかりと理解をするべきことは理解していきましょう。

路上で許可はどうやって取得するの?

大前提として公道での路上ライブというのは日本全国どこであっても各都道府県と警察の許可が必要になります。

ごくたまにここは公式の場所だから誰が入っていつ行っても大丈夫な場所なんだよと言う人がいますが、法律的にそういうことはありえません

自治体によって公式に許可をされている場所がありますが、必ずアーティスト登録をしたりとか、審査の上、許可証の発行を必要としたりとか許可証なるものが発行されるはずです。

この場合、許可証を発行する団体が各申請を行ってその許可を取得済みであり、管理と連帯責任者になっているという事になります。

路上アーティストが何か問題を起こしたとして、その苦情や責任は誰が取るんだという問題が発生した時にほとんどのケースとして市役所や区役所、警察署に通報や苦情という形で連絡が入っています。

その時に公式に許可をしている場合であれば誰がやっていたのかという申請書が通っているのでその責任について個人や団体に追求することが可能かと思いますが、誰がやったかも把握していない状態というのは結局誰も責任を取れない状態になり、単純に管理していない市や警察の責任という事になりますので、路上ライブは許可や申請がなくてもできる場所というのはありえないのです。

法律的には道路交通法第77条が路上ライブに対する実際に適用する箇所となります。

(道路の使用の許可)

第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。

一 道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人

二 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者

三 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者

四 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者

2 前項の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る行為が次の各号のいずれかに該当するときは、所轄警察署長は、許可をしなければならない。

一 当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき。

二 当該申請に係る行為が許可に付された条件に従つて行なわれることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき。

三 当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき。

3 第一項の規定による許可をする場合において、必要があると認めるときは、所轄警察署長は、当該許可に係る行為が前項第一号に該当する場合を除き、当該許可に道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件を付することができる。

4 所轄警察署長は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特別の必要が生じたときは、前項の規定により付した条件を変更し、又は新たに条件を付することができる。

5 所轄警察署長は、第一項の規定による許可を受けた者が前二項の規定による条件に違反したとき、又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特別の必要が生じたときは、その許可を取り消し、又はその許可の効力を停止することができる。

6 所轄警察署長は、第三項又は第四項の規定による条件に違反した者について前項の規定による処分をしようとするときは、当該処分に係る者に対し、あらかじめ、弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をしようとする理由を通知して、当該事案について弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。ただし、交通の危険を防止するため緊急やむを得ないときは、この限りでない。

7 第一項の規定による許可を受けた者は、当該許可の期間が満了したとき、又は第五項の規定により当該許可が取り消されたときは、すみやかに当該工作物の除去その他道路を原状に回復する措置を講じなければならない。

(罰則 第一項については第百十九条第一項第十二号の四、第百二十三条 第三項及び第四項については第百十九条第一項第十三号、第百二十三条 第七項については第百二十条第一項第十三号、第百二十三条)



それに対して憲法第21条 第1項に「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」というアーティストの権利を守るための法律もありますが、道路(歩道)は公道であり、そもそもの目的として通行が大前提で過去の裁判でもほぼそっちが優先されています。ですのでそれを害する場合は許可があっても問題として許可の取り下げになる事があります。

ただ、やっぱり路上で活動していきたい、これから活動したいというアーティストが活動していけないのか?という事に対しては個人的には「やりやいいじゃん!」と思っています。

その為にもしっかりと「理解しておくべきこと」を理解して活動をしていく必要がありますので何回も大事なことは繰返し言っていきますね。

どうやったら路上ライブ、パフォーマンスで許可がとれるの?

大前提として「パフォーマー」とは何ぞや!という話を理解してもらう必要があります。

色々な許可申請書に「路上パフォーマー」もしくは「パフォーマー」という表現がされているのですが、これらは基本的には「営利目的ではない活動」の事を指しています。

この営利目的というのは「その場所においてCDやチケットの販売などの商売がされてお金のやり取りが発生しているか」というものが当てはまります。

大道芸などの「投げ銭」というのは商売ではなくアーティストへの「お気持ち」であり商売という観点では該当しません。

ここがごっちゃになっている人が多いかと思いますが法律的には全然違うので覚えておいてください。

そのうえで路上許可は2つの場所に申請をする必要があります。

  • 路上パフォーマンスをしたい場所を管理している市や区など
  • 警察署長



まずは「路上パフォーマンスをしたい場所を管理している市や区など」ですが、それぞれの役所のホームページを見て確認してください。

今回は一例として私が住んでいるおんがくのまちとしておんがく活動を「応援」している川崎市で話をしていきたいと思います。

※あくまで管理できる環境下で「応援」しているというのが市の見解です。
※ほぼ全国で同じような流れになるはずです。

路上演奏についての地方自治体、役所、警察の対応

https://www.city.kawasaki.jp/530/page/0000076081.html

まず、市役所の判断として一個人に許可は出しませんし、川崎市として音楽活動の応援はしていますが、いきなり駅前に行ってストリートできるのかという部分について無差別許可はしていません。担当するのは川崎市市民文化振興室で、お問い合わせをしても市役所員からそういう説明を受けます。

https://www.city.kawasaki.jp/250/soshiki/4-5-0-0-0.html

必ず「後援」として地元地域の団体、ここで言うなら「音楽のまち・かわさき」の後援が必要になります。

https://www.city.kawasaki.jp/templates/faq/250/0000109339.html

これも今日提出したから今日できるのかというとそんな事はありません、審査が通る前提として話をすると、2週間ほどの期間は見ておいた方がいいです。

この後援というのが、路上パフォーマンスイベントの連帯責任者として「音楽のまち・かわさき」が責任を取りますよ!という意味になります。

それを踏まえたうえで申請書を提出して料金が必要になれば支払う必要があります。



そして、役所以外にそもそも公道は警察管理なので警察署(警察署長)にも許可申請をする必要があります。

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seibi2/shinsei-todokede/dourosiyoukyoka/permission.html

この2つが法律的に認められた状態で演奏ができるといえるのですが、路上演奏に対して特にCD販売やチケット販売を行う個人に許可がおりる事はほぼ無いです。

路上で商売をする」という部分がひっかかってくるからです。道路というのは基本的に税金で整備されており、その税金で整備されている公共の場所を一個人の商売として市や区が後押しするのか?という一面から見たら許可が出せないのです。使用許可を取って地域に還元するような理由があり、それを認められないと難しいんですね。

と、大事な法律の事と各自治体、国が定めた部分の話をしました。

基本的に許可はされないですが、私も路上を20年以上やってきた身です。

では、どうしたらいいのかという「私の見解」を含めて少し突っ込んだ話をしていきましょう。

道徳とかモラルって超大事

基本的には「モラル」が大事だと思っています。

本当に大事なところは「人々の迷惑にならない」という事です。

川崎市のホームページでも

駅前広場や道路は、多くの方々に利用されており、誰もが安全で円滑に通行できる歩行空間の確保が求められています。
そのため、次の事項を伴う路上でのライブや各種パフォーマンスは御遠慮いただいています。

・音量を拡声するアンプ等の設備を使用した大音量でのパフォーマンス
・ドラムセットを使用した演奏やパフォーマンス
・ライブチケットやCD等の販売行為、その他通行の妨げとなる行為
・その他通行の妨げになる行為

 こうした行為が見受けられた場合は、ライブ等を御遠慮いただくようお声がけする場合がありますので、御理解と御協力をお願いします。
 なお、道路以外では、若手ミュージシャンの支援を目的とした関係者の御好意により商業施設などのオープンスペースで演奏できる場所もありますので、ご活用ください。詳細は、「音楽のまち・かわさき」推進協議会ホームページをご覧ください。

引用元URL:https://www.city.kawasaki.jp/templates/faq/250/0000109339.html

という内容が書かれています。要約すると大事な事は「迷惑かけるな」できる場所は用意してあるので申請してそこでやれ!ということです。

この「迷惑」についても人が変われば尺度も変わるので明確な指標としてまず「音量」があります。

環境省でもこの部分は「騒音規制法」として定めています。

https://www.env.go.jp/air/noise/low-gaiyo.html

川崎市では神奈川県の「神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行規則」の施行規則第46条に、「拡声機騒音の規制」が適応されています。

神奈川県行政書士会の記事
https://gyoseishoshi-shonan.com/%E6%97%A5%E5%B8%B8%E7%94%9F%E6%B4%BB%E3%81%AB%E6%BA%B6%E3%81%91%E8%BE%BC%E3%82%80%E6%B3%95%E5%BE%8B%E3%83%BB%E6%9D%A1%E4%BE%8B%EF%BC%88%E8%B7%AF%E4%B8%8A%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E3%82%92%E4%BE%8B/

駅前で行う場合は「c区域…相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される区域」になるので75デシベルまでです。

なので、通常のロックバンド演奏は余裕でNGです。アコギ弾き語りがこのくらいの音量だと思ってもらえればいいかな。

マイクを通さないカホンが演奏者にもよりますがギリギリです。

ドラムは基本許可されていないところが殆どで川崎市でも基本許可はしていません。

というのもドラムは通常の演奏をすると75デシベルなんて超余裕で超えるのと、ドラムのイメージとしてめっちゃうるさいからですね。

ただし、これ以下の音量で演奏できるのであれば「見逃してもらえる」状態になります。

何回も書きますが、ドラム路上ライブは基本許可はされません。ドラマーの私が何度も確認してますので。

ただ、さっきも書きましたが「人々の迷惑にならない」という部分と「地域の利益になるのか?」が大事です。

色々な角度で見て考えて!ということです。

ふわっとしたなんともいえない線引きですね。

線と言えば、盲人用の点字ブロックの上にアンプ置いたり通行の妨げになると即アウトです!

「人々」というのは楽器を演奏しない人の事です。ミュージシャンの観点での「迷惑にならない音量」は1ミリもあてになりません(笑)

ミュージシャンは「良い音」で「多くの人に聞いてもらいたい」と考えるので必然的に大音量で演奏したい!というのが「基準」になってしまいます。

それは多くの道行く人の「迷惑」になります。そして苦情が警察にいきます。警察きます。注意されます。警告書の書類書かされます。その日その場所ではもうやらないほうがいいです。

2回警告、注意されると交番、もしくは警察署に連れていかれます、状況によりますが、ひどい場合は1回目で連行されます。

その先、具体的には、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。

ちなみに通報があった場合、その近辺の路上パフォーマンス全部に警察官がまわりますので、大音量を出している路上演奏者は他のミュージシャンにも嫌われます(笑)

つまり、あいつのせいで俺らにも迷惑がかかる!ってやつですね。

発電機持ってきているレベルは100%迷惑音量です。

まぁ、この機材の範囲でやるのが個人的な推奨です。

ROLAND CUBE Streetが多いですね。

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ちなみに警察が動くのは公道のみで、商業施設の私有地内にある道路、私道に関しては別で警備会社が出てきます。こっちは「その商業施設の商売の邪魔を会社の敷地内で行っている」事になるし、そう捉えられてしまうので正直警察より対応が厳しいです。

ここのポイントも「迷惑」ですが、商業施設の私有地の場合、その施設のメリットを提案して使用許可の申請をすると通る事が多いです。

要は私たちが演奏する事で「人を集める事ができますよ!人が集まればそのままお店の売上につながりますよね!」というメリットがプレゼンできるのかどうかですね。

私有地で無許可で勝手にやる場合は警察よりも怖い対応されることがありますのでホント注意してくださいね。

と書きましたが、基本的に「迷惑にならない」という事で「スルーしてくれている状況にする」ことが大事です。

それと注意する警察官や警備員も人ですので、何回も注意しているとその人にとって、ミュージシャンめんどくさいから警告なしで即交番や警察署という事もありました。

反抗したら即刑罰という事も何件も見てきましたが、逆らわなければ基本大事にはならない事がほとんどです。基本的に現行犯になります。

https://www.bengo4.com/c_18/n_2176/



警備員きたら基本即撤収、動かない場合は警察に通報されます。

ちなみに演奏終わるまで待ってくれる警察は「ミュージシャンにとって」良い人です。基本演奏止められますので。態度悪いとまず、歌っている正面から警察にガンつけられます。

ここで書けない暗黙の事もあったりとするのでさらに詳しく聞きたい場合はTwitterのDMとかで聞いてくださいね。

ここでは「基本的な事」「法律・ルールとして守る最低限の事」しか書いていませんので!

んじゃぁ、ちゃんと許可取って路上・ストリートライブしたいんです!という場合ありますよね。

その場合は以下のような団体に登録してください。

団体で許可を申請して活動を応援してくれますし、CDやチケットを販売する商売も可能な条件が提示されています(販売場所や方法の指定など)

日本全国で路上をまわった過去の経験からピックアップしていますが、本当はもっとあるはずですので活動したい地域で市役所などに許可を出している団体があるのか聞くという方法もありですよ。

路上イベント・会場


私が神奈川に住んでいるので関東で登録、申請できる団体・イベントを紹介します。

それぞれ各団体・イベントで規約がありますので公式サイトなどを参照してください。

音楽のまち・かわさき

許可場所:イベントにより開催場所がかわるが基本かわさき市内

https://www.ongakunomachi.jp/



銀座街バスカーライブ

許可場所:川崎駅東口銀座街

https://www.ongakunomachi.jp/event/23835/

ミューザライブ

許可場所:川崎駅西口のミューザ川崎ゲートプラザ

2019年10月末で終了

おんまち・みぞのくちライブ

許可場所:溝の口 ノクティ2 屋上広場

https://www.ongakunomachi.jp/event/32580/



こすぎコアパークライブ(In Unity)

許可場所:武蔵小杉駅小杉コアパーク

http://inunity.jp/



NPO法人厚木インディーズA.I.M.

許可場所:イオン海老名店頭ステージ、他

http://aim.pepper.jp/




井の頭公園アートマーケッツ

許可場所:井の頭公園

https://inokashira-artmrt.jp/



音街かしわ

許可場所:柏駅前

https://otomachikashiwa.wixsite.com/home/blog1

すみだライブ

許可場所:錦糸町駅前

https://sumidalive.com/

ヘブンアーティスト

許可場所:東京都の公園、公共施設

https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/bunka/heavenartist/



朝霞市ストリートライブ

許可場所:東武東上線朝霞駅南口広場の本田美奈子.モニュメント横

(雨天時)東武東上線朝霞駅東口広場

https://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/streetlive.html

埼玉県草加駅前のフリーイベント

多分今でもやっているはず


TOKYO EKIMACHI LIVE(東京エキマチライブ)

東京駅八重洲口グランルーフ、東京駅改札内「スクエア ゼロ」で行われるライブ。
毎月第2・第4金曜日19時~19時半がメインで、昼の部も開催されています。

http://www.tokyostationcity.com/special/ekimachilive/

どこもかしこも

許可場所:高崎市内

https://takasaki-dokokashi.com/



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